第10歩 会社登記の作成方法。会社設立の最終段階!

株式会社を設立して事業を始める

この際の手続の手続きの順序は
以下の通りです。

1, 設立項目の設定
2, 会社のホームページや連絡先を用意する
3, 定款を作成する
(会社の基本ルールを定める)
4, 定款を第三者に認証してもらう
5, 会社登記の作成

1,〜4,については
前回の記事で説明しました。
参考になさってください。

今回は5番めの、法務局での
会社登記の作成・申請方法について
説明していきます。

まず、会社登記の申請日は
会社の設立の日でなければいけません。
法務局で行うので、
土日祝日は行えませんので注意が必要です。

その日までに、計画的に
会社設立に必要な書類を用意します。

設立登記申請書が必要ですが、
こちらは定款と同じく
雛形をサイトでダウンロードがあります。

電話番号の記載が必要ですので、
ここで連絡先の用意が活かされます。

また、申請は
代表取締役が行うことが原則です。

さあ、必要書類を持って、出掛けましょう!

申請は、
本店所在地を管轄する法務局で行います。
事前に調べておきましょう。

実は、会社設立登記の申請と行っても
設立日としたい日(=申請日)に
法務局の商業登記の窓口に
書類を提出するのみです。

その日は、それで帰って大丈夫。