第5歩 株式会社と合弁会社の違い、選び方。

前回は、事業の形態は主に2つあり
会社を作るから、個人企業となるか
であると説明しました。

今回は、そのうちの会社を作って起業する方法について説明していきます。

先に言っておくと、たまに聞く”有限会社”というものは
今はもう新しく作ることができません。
ですので、今回の起業する際の形態の選択肢には入っていません。


義務教育のなかでも習ったかとおもいますが、
会社には4種類あります

・株式会社
・合名会社
合資会社
合弁会社

私たちに一番馴染みのある”株式会社”は、
皆さんのイメージ通りだと思います。

代表取締役がいて
取締役がいて
株主総会があります。

この株式会社が、会社の形態として特徴的なのは、
所有と経営を別の立場が行なうということ。
所有は株主であり、経営は役員によるものです。

次に特徴的なのが”合同会社”です。
名前の通り合同であることがキーになるその形態。

合同会社は、会社の代表社員について、
代表社員を選ぶこともできますが、まずは各社員が代表者です。

株式会社の場合は、意思決定最高機関は株主総会ですが、
合同会社では社員総会が意思決定の最高機関です。

株式会社も合同会社のイメージは、すこしでも掴めましたでしょうか?

次回は会社設立費用について学んでいこうと思います。
お金の話はおもしろいですよね、すこし息抜きにもなると思います。